会員規約 (通常会員) |
第1条(規約の適用) |
この規約は、ドカネット株式会社(以下「乙」に略)が提供する |
”建設どかべんパック”(以下「商品」に略)の利用に関し適用する。 |
本規約は、乙が提供する商品を当該利用者(以下「甲」に略)に対し販売し、 |
甲がこれを日本国内でのみ自己使用するための条件を規定する。 |
第2条(規約の変更) |
甲は、一定の予告期間をもって所定の方法により会員に通知すること |
により、この規約を変更することができるものとする。 |
第3条(用語の定義) |
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。 |
(1)「本契約」とは、甲が乙から商品の提供を受けるための契約をいう。 |
(2)「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)の |
規定に基づき課税される消費税および地方税法(昭和25年法律第226号) |
の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいう。 |
(3)「料金等」とは、本商品の提供に関する料金その他の債務および |
これにかかる消費税等相当額をいう。 |
(4)「オプションサービス」とは、乙が甲からの申込に基づき提供する |
料金表その他を別途定めるものをいう。 |
(5)「登録利用者」とは、甲が法人である場合にはその従業員、または |
甲が特に指定した者をいいます。 |
第4条(商品の範囲) |
1 今回商品”建設どかべんパック”の範囲は、下記(1)〜(8)の物品及び |
サービスを指す。 |
今回商品の対象顧客は、原則として新規パソコン購入者とし、既存パソコン |
所有者への対応は、別途相談によるものとする。 |
(1)今回提供するパソコンとそれに付属する部品一式 |
(2)インターネットに接続する為のセッティングに関するサービス(初回のみ) |
(3)電子メール使用に関するセッティングサービス(初回のみ) |
(4)乙が開設するホームページ上で展開するASP商品の使用 |
(5)乙が設置するヘルプデスクの利用 |
(6)利用料金の自動払込サービスの利用 |
(7)乙が提供するオプションサービスの全部或いはその一部 |
(8)インターネット回線工事及びインターネットサービスプロバイダー |
の斡旋・紹介 |
尚、NTTその他が提供するインターネット回線初期及び月額費用と |
インターネットサービスプロバイダー(以下「ISP」に略)の初期及び |
月額費用は本契約に含まず、個別契約企業との別途契約とする。 |
2 ASP商品の操作説明は、インターネット上で解説し、電話・FAX |
及びメールでの問い合わせに応じることとする。 |
操作説明の個別出張サービスの要望が有った場合は、これを有償とし、 |
その料金は個別協議とする。 |
第5条(オプションサービスの提供) |
1 甲は、オプションサービスの利用を希望する場合は、その種類 |
その他そのオプションサービスを特定するための事項について乙が示す所定 |
の方法により申込むものとする。 |
2 前項のオプションサービスの利用の申込があった場合、当社は、第8条 |
の規定に準じて取り扱うものとする。 |
3 甲がオプションサービスを利用する際に当該オプションサービスに付 |
随する運用規定が定められている場合、甲は、当該運用規定に従って利用 |
するものとする。当該運用規定がこの規約と異なる定めをしている場合は、 |
当該運用規定が優先するものとする。 |
第6条(営業時間) |
1 インターネット接続を用とする商品の利用可能時間は、1日24時間、 |
1週7日とする。ただし、別途乙が定めるサービス用設備に係る |
保守の時間を除くものとする。 |
2 その他セッティング及びヘルプ保守に関わる商品の利用日時は、 |
土日祭日を除く平日の午前9:00から午後5:00までの時間帯とする。 |
第7条(契約の申込) |
会員契約の申込は、この規約を承諾のうえ次に掲げる事項について記載した |
所定の申込書を乙に提出することにより行うものとする。 |
(1) 氏名(商号)および住所 |
(2) 代表者の氏名 |
(3) 電話番号及びFAX番号 |
(4)登録利用者の氏名(または部署名、役職名)および電話番号 |
(5) インターネット回線の種別選択 |
(6) オプションサービスの要・不要とその種別選択(複数提供がある場合) |
(7) 販売代理店名(除必須項目) |
(8) 代表者又はそれに準ずる者の記名・押印 |
(9) 別紙提示する預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)の記入・押印 |
第8条(申込の承諾) |
1 本契約は、前条に定める申込に対し、乙がこれを審査のうえ承諾したと |
きに成立し、申請時に提出が有った所定申込書に受付印と受領日を記載し、 |
その写し(以下「受領書」に略)を申請者に送付するものとする。 |
受領書は、甲の責任に寄って管理し、万一紛失等が生じた場合の再発行の |
申請は、乙の指示による方法に従うものとする。 |
第9条(契約期間の拘束) |
1 本商品の契約期間の拘束は5年間とし、その内オプションサービス |
利用期間は、原則1年間とする。ただし、オプションサービス毎に期間 |
の定めがある場合は此れに準ずるものとする。 |
2 本商品5年間の契約期間終了後は、甲に本契約継続の意志により、 |
1年の拘束期間を持って、本商品を利用できるものとする。 |
その場合、乙は、契約期限終了前3ヶ月時点に乙から甲に継続の確認の有無 |
を問う通知を行うものとする。 |
第10条(ユーザID、およびパスワード) |
1 乙は、第8条第1項に定めた受領書に、本商品を利用するための |
ユーザIDおよびパスワードを記載又は添付して、速やかに甲に送付します。 |
2 甲は、パスワードを自ら変更することができません。 |
変更が必要な場合は、変更の意思を確認できる申出書と受領書のコピーを |
同封の上、乙の定める新しいユーザーID及びパスワードを発行する。 |
その際、乙の新規認証に関わる日数分の利用停止期間に対して、甲は |
異議の申請が出来ないものとする。 |
3 ユーザーID及びパスワードの紛失があった場合、電話での問い合わせ |
には応じないものとする。その場合第8条第1項の規定を適用する。 |
4 甲は、乙が定める場合を除き、ユーザID、メンバー名および |
パスワードを、第三者に使用させ、または、売買、譲渡もしくは貸与等して |
はならないものとする。 |
5 ユーザID、メンバー名およびパスワードの管理および使用は甲の責 |
任とし、使用上の過誤または第三者による不正使用等について、乙は一切 |
その責を負わないものとする。 |
6 甲のユーザID、メンバー名およびパスワードにより本商品が利用 |
されたときには、甲の利用とみなされるものとし、甲は、その利用に係る |
料金等を負担するものとします。 |
第11条(登録利用者) |
1 甲は、1名の登録利用者を有するものとします。 |
ただし、同一のID・パスワードを使用した同時刻使用を制限する以外は、 |
固定登録者として拘束するものではないものとします。 |
2 甲は、登録利用者に対し自己の責任においてこの規約の各条項を遵守 |
させるものとします。 |
3 甲は、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除き、登録利用者の |
行為についても、乙に対して責任を負うものとします。 |
4 甲は、料金等について登録利用者の使用によるものについても、乙に |
対して支払の責任を負うものとします。 |
第12条(契約事項の変更等) |
1 甲は、その氏名、住所または連絡先等に変更があった場合は、速やかに |
その旨を乙所定の方法により当社に届出るものとする。 |
2 甲は、次の各号の変更を希望する場合には、乙所定の方法により、 |
乙に申し込むものとする。 |
(1)オプションサービス |
(2)預金口座振替または郵便局自動払込に利用する金融機関または郵便局 |
の口座番号等 |
3 当前項の変更申込があった場合は、第10条の規定に準じて取り扱う |
ものとする。 |
4 前項の規定により変更申込を承諾した場合は、変更を承諾した月の |
翌月の初日からの本商品の利用について変更された事項を適用します。 |
第13条(権利の譲渡) |
甲は、本商品の提供を受ける権利を譲渡することができないものとする。 |
2 乙は、この規約に基づき、甲に何ら通知を行うことなく、乙が会員から |
料金等(延滞利息を含む)の支払を受ける権利の全部または一 |
部を、甲が料金等の支払に使用するクレジット会社に対し譲渡することが |
きるものとする。 |
第14条(甲が行う契約の解除) |
甲は、第9条の規定に基き、拘束期間内の契約は原則として解除出来ない |
ものとする。ただし、甲の廃業等やむを得ない事情がある場合は、乙の算定 |
によるASP商品費用を除いたパソコン等実費未回収部分の費用を、甲が |
一括して支払う場合に限り、乙は解除を認めるものとする。 |
この場合、申し出でが毎暦月の初日から25日までに、乙に通知のあったもの |
は当該暦月の末日に、また毎暦月の26日から末日までに通知があったもの |
については、当該暦月の翌月の末日に、会員契約の解除があったものとする。 |
2 前項の場合において、その利用中に係る乙の一切の債務は、本契約 |
の解除があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。 |
第15条(利用中止) |
乙は、次のいずれかに該当する場合には、何らの責任も負うことなく、 |
本商品の利用を中止することがある。 |
(1)乙の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合 |
(2)第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合 |
2 乙は、前項の規定により本商品の利用を中止するときは、あらかじめその |
旨を甲に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。 |
第16条(利用停止) |
乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、何らの責任も負うことな |
く、甲による本サービスの利用を停止することがある。 |
(1)本契約に関して甲に虚偽の事項を通知したことが判明した場合 |
(2)支払期日を経過してもなお料金等を支払わない場合(なお、第13条 |
第2項により、権利の譲渡が行われた場合には、権利の譲受人に対する料金 |
等の不払も含むものとする。) |
(3)破産または再生手続開始の申立があった場合 |
(4)第24条または第29条第2項の規定に違反した場合 |
(5)前各号の他この規約上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある場合 |
2 乙は、前項の規定により本商品の利用停止をするときは、あらかじめ |
その理由、利用停止をする日および期間または停止を解除する条件を甲に |
通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。 |
3 甲が複数の契約を締結している場合において、本契約のうちのいずれか |
について本条第1項の規定により本商品の利用を停止されたときは、 |
乙は、甲が締結する他のすべての本契約において本商品の提供を |
停止することができるものとする。 |
第17条(乙が行う契約の解除) |
1 乙は、甲が、前条の規定により本サービスの利用停止を受け、乙からから |
期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合 |
には、乙所定の方法により通知することにより、本契約を解除することが |
できるものとする。 |
2 乙は、次のいずれかに該当する場合には、本商品の利用停止をし |
ないで、乙所定の方法により通知することにより、本契約を解除するこ |
とができるものとする。 |
(1)第24条第1項の第2号または第4号の規定により、同様の行為を |
繰り返し行った場合 |
(2)甲が前条第1項各号所定の事由に該当し、乙の業務の遂行に支障 |
をきたすと判断した場合 |
3 前2項の規定により本契約が解除された場合、甲は、本商品の利用に |
係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を |
直ちに支払うものとする。 |
4 乙は、次の各号の場合には、本契約の申込を承諾しないことがあり |
本契約成立後であっても、次の各号の一に該当することが判明した場合には、 |
乙の所定の方法にて通知することにより、本契約を解除することができる |
ものとする。ただし、本項第2号、第4号の場合には、相当の期間を定めて |
その事実を是正するよう催告し、かかる期間内に是正されないときは、 |
乙所定の方法にて通知することにより、会員契約を解除することができる |
ものとする。 |
(1)本契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合 |
(2)申込者が、本商品の料金等の支払を現に怠りまたは怠るおそれが |
あると当社が判断した場合 |
(3)過去に不正使用などにより本契約(その他乙が提供するサービス |
契約を含みます。)の解除または本商品(その他乙が提供するサービ |
スを含みます。)の利用を停止されていることが判明した場合 |
(4)申込者が未成年者等であって、本契約の申込にあたり法定代理人等 |
の同意を得ていない場合 |
(5)その他本契約の申込を承諾することが、技術上または乙の業務の |
遂行上著しい支障があると判断した場合 |
第18条(料金等) |
1 料金等の具体的な額は、乙所定の”建設どかべんパック”料金表によるも |
のとする。 |
2 甲は当該料金に消費税相当額を加算して支払うものとする。 |
3 インターネット回線使用料及びプロバイダー使用料は、ご契約企業別 |
(NTT他)の請求とし、乙はこの部分に関知しないものとする。 |
4 5ヵ年の契約満了後の継続料金に関しては、将来の物価動向を鑑みて |
事前に乙が甲に通知するものとする。 |
第19条(料金等の計算方法) |
1 ご利用期間の初日は、パソコンセッティング完了日の翌月1日から起算し |
5年間(60ヶ月)とする。 |
2 甲は、本商品の料金(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過しても |
なお乙に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日まで |
の日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として乙が指定す |
る金融機関に支払わなければならない。 |
3 乙は、業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更 |
することがある。 |
4 前項の計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切 |
り捨てるものとする。 |
第20条(料金等の支払方法) |
1 甲は、次の方法で、料金等を支払うものとします。 |
・預金口座振替または郵便局自動払込 |
2 預金口座振替または郵便局自動払込による支払いで、月額料金等の振替 |
(自動振替)は、本申込書受領日の翌月23日に甲指定の口座から引落される |
ものとする。 |
ただし、当日が金融機関または郵便局の休業日の場合は翌営業日とする。 |
3 前2項の規定にかかわらず、本商品の料金について、その全部また |
は一部の支払時期を変更する場合がある。 |
4 甲は、預金口座振替または郵便局自動払込が行われる毎にこれらに係る |
手数料の支払を要するものとする。 |
第21条(消費税等相当額の計算) |
消費税等相当額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が |
生じた場合は、その端数を四捨五入します。 |
第22条(端末等) |
1 甲は、端末を、第一種電気通信事業者等の電気通信サービス等を経由して |
本商品を利用するものとする。 |
2 甲は、本商品の提供に支障を与えないために、前項の端末を正常 |
に稼働するように維持するものとする。 |
第23条(情報の管理) |
乙は、本商品を使用して受信しまたは送信する情報については、本商品 |
用設備の故障による消失を防止するための措置をとるものとする。 |
ただし、やむを得ない事由により本商品用設備が故障した場合、甲は、 |
甲の情報が消失することがあることをあらかじめ確認するものとし、 |
利用中の定期的な保存とデーター印字に努めるものとする。 |
第24条(甲の義務) |
1 甲は、本商品を利用するにあたり、次の行為を行わないものとする。 |
(1)本商品により利用しうる情報を改ざんしまたは消去する行為 |
(2)有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為 |
(3)他のユーザID、メンバー名およびパスワードを不正に使用す |
る行為 |
(4)他のユーザー、乙または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する |
行為 |
(5)他のユーザー、乙もしくは第三者を誹謗中傷しまたは名誉もしくは信用 |
を傷つけるような行為 |
(6)他のユーザーもしくは第三者の財産またはプライバシー等を侵害する行為 |
(7)詐欺等の犯罪に結びつく行為 |
(8)無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為 |
(9)他のユーザーもしくは第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子 |
メールを送信する行為、または他のユーザーもしくは第三者が嫌悪感を抱く |
メール(嫌がらせメール)を送信する行為 |
(10)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待または若年者にとって不適当 |
な内容の画像、文書等を送信または掲載する行為 |
(11)他のユーザーもしくは第三者の設備等または本サービス用設備の |
利用または運営に支障を与える行為 |
(12)選挙運動またはこれに類似する行為 |
(13)事実に反する情報、意味のない情報を書き込む行為 |
(14)その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為 |
(15)その他本商品の運営を妨げるような行為 |
(16)その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為 |
2 甲は、本商品の利用およびその結果につき自ら一切の責任を負う |
ものとし、万一本商品の利用に関連し他のユーザーまたは第三者に対して損 |
害を与えたものとして、当該会員または第三者から何らの請求がなされまた |
は訴訟が提起された場合、甲は、自らの費用と責任において当該請求 |
または訴訟を解決するものとし、乙を一切免責するものとする。 |
第25条(本商品の変更、追加) |
乙は、法改正や機能性向上のため、本商品の全部もしくは一部を |
変更、追加することができるものとする。 |
この場合、第2条の規定を準用するものとする。 |
第26条(責 任) |
1 乙は、本商品を提供すべき場合において、乙の責に帰すべき理由に |
よりその提供をしなかったときは、本商品が全く利用できない状態 |
(本商品の利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の |
状態となる場合を含む)にあることを乙が知った時刻から起算して、 |
1日の営業時間の全部についてその状態が連続したときに限り、 |
その日数を加算して15日を越えた場合は、1ヶ月間の無料利用期間を延長 |
して対応するものとし、金銭的損害賠償請求には応じないものとする。 |
2 天災、事変その他の不可抗力により、本商品を提供できなかったときは、 |
乙は、一切その責を負わないものとする。 |
第27条(維持責任) |
1 甲は、本サービスを利用することができなくなったときは、その旨を乙 |
に通知するものとする。 |
2 乙は、乙の設置した本商品用設備または本商品用通信回線に障害が生じ |
または本商品用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本商品用 |
設備を修理しまたは復旧するよう努めるものとする。 |
第28条(甲への通知) |
1 乙は、電子メールによる送信、ホームページへの掲載その他乙が適当で |
あると判断する方法により、甲に随時必要な事項を通知するものとする。 |
2 乙から甲への通知は、前項に基づきその内容が本商品用設備に |
入力された日に効力を生じるものとする。 |
第29条(著作権) |
1 別段の定めのない限り、本商品を通じて乙またはホームページ等の主宰者が |
提供する情報に関する著作権その他知的財産権は、甲または当該ホームページ |
の主宰者に帰属するものとし、また、各情報の集合体としての本商品の著作権 |
その他知的財産権は、乙に帰属するものとする。 |
2 乙は、本商品を利用することにより得られる一切の情報を、乙または |
当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の承諾なしに、私的使用 |
の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信する等その方法の |
いかんを問わず自ら行ってはならず、および第三者をして行わせてはならな |
いものとする。 |
第30条(秘密保持および個人情報の保護) |
乙は、本商品の提供に関連して知り得た甲の秘密情報を第三者に開 |
示または漏洩しないものとする。ただし、裁判所の発する令状その他裁判 |
所の判断に従い開示する場合にはこの限りではないものとする。 |
第31条(広告メール) |
乙は、乙または乙の提携先に関する広告、宣伝等を含む電子メール等 |
を甲に送信することがある。 |
2 前項において、甲は、当社所定の方法にて乙に通知することによ |
り、前項所定の電子メール等の受信を拒否することができる。 |
第32条(準拠法) |
この規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします |
第33条(管轄裁判所) |
本契約に関する一切の訴訟については、富山地方裁判所または |
富山簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 |
附 則 |
この規約は、平成14年10月1日から実施する。 |
業 務 範 囲 |
A・回線工事 (ISDN・ADSL他セット込み) |
B・プロバイダー契約(繋ぎ放題)通信 |
C・パソコン購入費(HD/20G) |
D・パソコンのキッティング・セッティング |
E・HP及び建設ASP利用 |
F・ヘルプデスク利用(平日9:00〜17:00) |
G・代金回収基本使用(自動口座引落) |
*オプションサービス料金体系は、個別掲示とさせて頂きます。 |
*料金請求には代金回収手数料(自動口座引落)月額150円を加え、消費税相当額を |
乗じての引き落としとなりますのご了承ください。 |
・インターネット回線使用料及びプロバイダー使用料は、ご契約企業別(NTT他) |
の請求となります。 |
・月額代金の振替(自動振替)は、本申込書受領日の翌月23日(金融機関休業日の場合 |
は翌営業日)です。 |
・ご利用期間の初日は、パソコンセッティング完了日の翌月1日から起算し |
5年間(60ヶ月)となります。 |
・申し込みされてから2週間以内に受領日.ID/パスワードを記載し、押印の上 |
本書の写しを送付いたします。 |
ASPパック及びDOKANET会員規約へ |
1・通常会員